2010年11月26日金曜日

S@93です。

ちょっと飛行と薬について書いておきます。

航空法には
第七十条  航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。

という記述があり,当然ながらお酒やヤバい(?)薬を飛行前に服用することが禁じられています。
じゃぁ,具体的になにがだめなのか?ということについて調べてみました。
(実はすっかり深みにはまってさらにわからなくなってます)

重要な注意:
私はもちろん航空医学の専門家ではありません。下記は素人による調査です。具体的な服用の判断はしかるべき機関なり航空身体検査医に相談すべきことです。
この文書は,あくまで以下の目的のために記しておくものです。
  1. 国内外の基準を知り,知識を増やす
  2. うっかり飲んじゃだめ,という事実を再確認する
  3. 根拠をはっきりさせる
と,長い前置きをしたところで,本題です。

航空身体検査について,Web上の資料をあさったところ,財団法人航空医学研究センターにさまざまな審査基準などの記述がありました。
とくに薬と飛行に関して述べられている文書として,薬と飛行~薬を飲んでも飛べますか~がありました。

上記にはJAR,FAAの基準について引用があり,
  • JAR: 原則禁止だが,許可するものあり
  • FAA: 米国食品薬品管理局(FDA)が認可している薬剤は原則OK。ただし,指定がその旨を証明書に記載し,副作用の無いことを証明しなくてはならない。禁止薬剤のリストがある。
  • 日本: JARと同じく原則禁止
であると書かれています。FAAで許可される薬のリストは下記が基準であるようです。
FAA Accepted Medications | Updated 7/12/10

「原則禁止」である日本とはそもそも事情が異なりますが,ざっと眺めてみると,「許可」とはいっても case by case basisといった表現が目立ちます。素人判断はするなよということでしょう。
いわゆるOTC薬(Over The Counter Medicine: 処方なしで薬局でもらえる薬)についてもきちんと文書があります。たとえば,解熱鎮痛薬のアセトアミノフェンやアスピリン,コーヒーや紅茶チョコレート(!)などは,許可されているようです。(注: 日本ではありません,FAAです!)

ただし,
  • If an illness is serious enough to require medication, it is also serious enough to prevent you from flying.
  • As a pilot, you are responsible for your own personal "pre-flight." Be wary of any illness that requires medicine to make you feel better.
というように,自己責任を強調する表現があります。「薬のまないとだめなら,そもそもやばいんじゃないの」って,至極もっともだと思います。

さて,日本ですが,「原則禁止」と言いつつ 第二世代効ヒスタミン(H1ブロッカーって奴でしょうか。)
は許可される場合もある (http://www.aeromedical.or.jp/check/qanda.htm#4Q7)といった記述もあり,よくわかりません。これだけが例外なのでしょうか?もう少し詳細な資料が必要だと感じました。

もちろん,世の中の薬全てを網羅することは不可能であるにせよ,スポーツ航空に参加する自分としては,もう少し分かりやすい,あるいは具体的な詳細基準が欲しいところです。(せめて相談窓口でも。)

極端な話,少し食べすぎて胃がもたれるからといったとき,プーアル茶は?ジアスターゼは?乳酸菌サプリは?生薬系は?などと気にすると,それこそ夜も眠れません。これじゃぁ,胃もたれじゃなくって寝不足で飛べなってしまいます。(笑。

まぁ,何にせよ生兵法は禁物です。(ながなが書いてそれが結論か,,という。。)


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